外国人技能実習制度とは、技能実習法の定めるところにより実施されています。日本の技術・技能を発展途上国へ移転し、その国の発展を担う人材を育てることを目的とした制度です。ベトナムやインドネシアなどの様々な国の若い労働者が、日本の企業で働くことにより、技術を身につけ、帰国後の活躍を目指しています。
技能実習期間は、原則として3年間。 技能実習1号(1年目)と技能実習2号 (2、3年目)の期間があります。
採用予定数に対して、2~3倍の厳選された人財の選考が可能なため原則100%の採用が可能。且つ毎年、定期的な採用が可能。
20代の高校、大学卒中心で、体力・気力とも充実した人財のため、職場の雰囲気も明るく活気が出ます。
発展途上国の人財で、家族の幸せため自分の夢の実現のために日本へ来る強い意思をもっているため勤勉で努力家です。
現地での優良送り出し機関が運営する日本語学校にて、日本語、日本式マナー、教育などを徹底して行います。
原則3年(最大で5年)の勤続が保証されているため、スタッフの定着率向上と年数を重ね日本語が向上することにより、生産性やサービスレベル向上が可能。
原則3年(最大で5年)技能実習生活用費用は、選考後に確実に受入れが決定してからの費用発生のため、採用が保証されない募集広告費などの削減が可能。
第1号(1年間) | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人〜300 | 15人 |
101人〜200人 | 10人 |
51人〜100人 | 6人 |
41人〜50人 | 5人 |
31人〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
第2号(2年間) | 基本人数枠の2倍 |
優良基準適合者 第1号(1年間) | 基本人数枠の2倍 |
優良基準適合者 第2号(2年間) | 基本人数枠の4倍 |
優良基準適合者 第3号(2年間) | 基本人数枠の6倍 |